たま吾郎ルーティーン

元戦略コンサルタントの備忘録。

会社を辞めた後に行う手続きには何がある?

会社を辞めて転職までに間が空く場合には自分で各種申請や支払いを行う必要があります。知らなかったで後悔する前に概要の把握の参考にしてみてください。

目次

  1. 健康保険の切り替え
  2. 年金の切り替え
  3. 住民税納付方法の切り替え
  4. 所得税の確定申告
  5. 失業手当の申請

健康保険の切り替え

退職後は健康保険証を勤務先の会社に返却する必要があり、健康保険の切り替えが必要です。切り替えには「健康保険資格喪失証明書」が必要であるため、事前に会社へ発行の申請をしておきましょう。

 

◾️退職後、すぐに転職する場合

転職後の会社の健康保険に加入となるため、健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すれば問題なしです。

 

◾️退職後、次の転職まで期間がある場合

国民健康保険
全ての人が加入可能な保険制度です。個人事業主の大半の人が加入しています。
加入手続きの期限は原則として資格喪失後から14日以内です。

退職日から健康保険切り替えまでに病院にかかった場合には一時的に全額自己負担となりますが、加入後に自己負担を超える分の還付を受けることが可能です。

 

・任意継続被保険者
退職前の健康保険に引き続き2年間加入できる制度です。
資格喪失した日の前日から継続して2ヵ月以上被保険者であったことなど、加入条件があります。加入手続きはの期限は退所日翌日から20日以内です。

国民健康保険と違い、20日を過ぎると任意継続の資格を失うため、事前に保険料の確認や組合独自の制度など、確認をしておきましょう。

 

・家族の健康保険に加入
社会保険に加入している家族の保険へ一緒に入ることも可能です。
被扶養者になるには、本人の年収が130万円未満などの条件があるため、加入予定先の保険組合などに確認が必要となります。

アルバイトなどで収入が多くなり過ぎると、扶養者の税負担が増えることとなるため、自分の今後の働き方を考えて加入を検討しましょう。

国民年金への切り替え

退職後は厚生年金の資格を喪失します。

そのため、以下のいずれかへの年金制度への切り替えが必要です。

 

◾️退職後、すぐに転職する場合

・厚生年金へ引き続き加入(第2号被保険者)

退職日と転職日が同じ月、もしくは月末退職の場合で、転職先に翌日入社であれば引き続き厚生年金への加入となります。

転職先に年金手帳の提出が必要となります。

 

◾️退職後、次の転職まで期間がある場合

国民年金への加入(第1号被保険者)

20歳以上〜60歳未満の無職、自営業、学生の方が加入する制度です。
第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない人が加入します。

加入手続きの期限は、原則として退職日の翌日から14日以内です。

 

・家族の扶養となる場合(第3号被保険者)

第2号被保険者に加入している夫または妻に扶養されている方が加入する制度です。
原則として、本人の年収が130万円未満で20歳以上〜60歳未満である方が対象となります。  

住民税納付方法の切り替え

住民税納付の方法は2種類あり、以下いずれかの継続もしくは切り替えが必要となります。

  • 特別徴収
    • 雇用側が従業員の代わりに毎月の給料から住民税を天引きする方法
  • 普通徴収
    • 特別徴収以外の人が対象で、区市町村から送付される納付書で年4回に分けて納める方法

◾️退職後、すぐに転職する場合

特別徴収となるため、転職先へ「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。

退職前に会社への申請が必要です。

 

◾️退職後、次の転職まで期間がある場合

退職月により住民税納付方法が異なります。

 

・1月〜5月に退職した場合

最後に勤めた月の給料から残りの住民税が一括で徴収されることとなります。
例えば、2月末で退職した場合は、3月〜5月までの住民税を最後の給料から差し引いて納めます。

 

・6月〜12月に退職した場合

特に手続きをしなくても翌月以降の住民税が普通徴収に切り替わるため、区市町村から届く納付書を使って自分で納めます。退職に伴い、転居を行う場合には忘れずに郵便物の転送届を提出しておきましょう。

 

所得税の確定申告

 退職した同年内に転職しない場合は、確定申告が必要です。

 

◾️退職後、すぐに転職する場合

退職した同年内に転職先へ源泉徴収票を提出すれば、会社が年末調整を実施してくれます。
そのため、確定申告は不要です。
ただし、11月下旬に転職すると、年末調整の手続きが間に合わない場合があります。
間に合わない場合は自分で確定申告をする必要があるため、転職先に確認しておきましょう。

 

◾️退職後、次の転職まで期間がある場合

退職した同年内に再就職しないのであれば、年末調整が行われないため確定申告が必要です。
収入があった次の年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。
期限を過ぎると延滞税や加算税などの罰則が発生するため、忘れないように必ず申告しましょう。

失業手当の申請

すぐに次の会社へ転職しないのであれば、失業手当の申請が可能です。

受給は以下の条件に該当している必要があります。

 

条件1.失業状態である

条件2.退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある

 

◾️申請手順

  1. ハローワークで求職の申し込み(離職票と受付票の提出)
  2. 7日間(土曜日・日曜日・祝日含む)の待期期間
  3. 雇用保険説明会への出席
  4. 待期期間満了の翌日から2カ月間は給付制限があるため給付なし        ※自己都合退職でない場合は、給付制限がなくなる場合もあります。
  5. 毎月(4週間に一度)の失業認定日に出向き、その後約1週間で給付